人気俳優の伊藤健太郎さんが、28日東京都内で乗用車を運転中にオートバイと衝突して2人がけがをする事故を起こしたあと、現場から立ち去っていたことが分かり、警視庁がひき逃げなどの疑いで逮捕されました。
この後の流れや勾留・起訴・裁判の流れについて調べてみました。
目次
伊藤健太郎、逮捕された後の流れは?
ひき逃げをして逮捕された後は、勾留から起訴まで身柄を拘束されます。
もちろん釈放されることも考えられますが、ひき逃げの場合は逮捕後に釈放される可能性が低いと思っておいた方がよいでしょう。
勾留が決定すると、最大で20日間自由を制限されます。
その後、起訴となった場合は保釈(一時的な釈放)が許可されなければ、さらに裁判が始まるまで1~2か月程度拘束が続くことも考えられます。
伊藤健太郎、勾留・起訴・裁判の期間は?
ひき逃げの場合、一度事故現場から逃げたという経緯があるため、逃走のおそれがあると判断され勾留される可能性も高いです。
また、他の交通犯罪よりも悪質と見られやすく、起訴されて有罪判決を受ける可能性も高いといえます。
逮捕後警察の捜査|逮捕後48時間以内
ひき逃げ容疑で逮捕されると、まずは警察からの捜査を受けます。
ひき逃げは一度逃走している経緯があるので、身柄を拘束される可能性が非常に高いです。
逮捕から48時間以内のこの期間は家族であっても面会することができません。
ただし、弁護士であれば面会することができます。
検察の捜査|送検から24時間以内
警察からの捜査が終わると、被疑者の身柄は検察へと移されます。このことを送検(検察官送致)と言います。
ひき逃げは現場から逃走したということもありますので、通常の交通事故よりも捜査が長引く傾向にあります。
そのため、被害の程度が大きいケースでは、検察から勾留が請求される可能性があります。
勾留期間|原則10日以内最大20日
勾留請求が裁判所から認められると、勾留期間が付けられます。
勾留期間は10日間です。勾留期間は原則的に身柄を拘束され続けます。
原則的な勾留期間は10日間ですが、さらにやむを得ない理由があれば勾留延長によりさらに10日間の合計20日が勾留されることになります。
起訴・不起訴|逮捕から23日以内
検察からの捜査が終わると、起訴・不起訴のどちらかがされることになりますが、この起訴と不起訴の分かれ目が重要です。
起訴されると有罪率は99.9%と言われています。
不起訴は実質無罪の事で、原則的に釈放されることになります。
刑事裁判|逮捕後1~2カ月
起訴処分を受けると、裁判によって判決が下されます。起訴から正式裁判までの期間はおおよそ1カ月ですが、保釈されない限りこの期間も身柄を拘束され続けます。
被害が小さかったり、一度逃げてもすぐに現場に戻ってきたり、状況によっては、略式起訴になることもあります。
略式起訴とは、起訴はされることになりますが、身柄解放されることが多く、罰則は罰金刑になることが多いです。
これまでの調べでは、近くで事故を目撃していた男性が容疑者の車を数百メートル追いかけ、その後、現場に戻るよう促したということです。
警視庁によりますと、調べに対して容疑を認め「現場から離れてしまったことに間違いありません」などと供述しているということです。
現在警視庁が当時の詳しい状況を調べているということですが、事故というのは誰にでも起こりうること。
「事故を起こしてしまったらとにかくすぐに救護・警察に連絡」他人事ではなく考えさせられました。